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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 125002758
税関 大阪
処理年月日 20251126
一般的品名 手袋
税番 6216.00-900
関税率 基本7.80% 、 協定6.50% 、 特恵5.20% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 不織布、合成繊維製織物等から成る手袋  性状:合成繊維製の不織布、織物、編物等を裁断、縫製した手袋  拳登頂部にプラスチック製プロテクターが取り付けられている  掌に滑り止めのラバープリントが施されている  材質:(甲)ナイロン、ポリウレタン 織物  ナイロン、ポリウレタン 編物  ポリエステル 編物  牛革  (指のサイド)ポリエステル 織物  (親指・薬指・小指甲側)ポリエステル 編物  (人差し指・中指先)ナイロン 不織布(ポリウレタン樹脂を含浸しスエード調に加工した人工皮革)  (人差し指・中指甲側)ナイロン、ポリウレタン 編物  (掌)ナイロン 不織布(ポリウレタン樹脂を含浸しスエード調に加工した人工皮革)  (プロテクター)ポリ塩化ビニル、カーボン  用途:バイクライダー用グローブ  包装:1双/袋
分類理由 本品は、合成繊維製の不織布、織物、編物等を裁断・縫製した手袋として照会のあったものである。  本品は、国内分類例規39.26項「1.スキー用手袋について」及び同例規61類「1.二以上の材料から成る衣類」の規定により、表面(外面)の構成材料のうち最も大きい面積を占める紡織用繊維の織物類から成るものとして所属を決定する。  したがって、本品は、関税率表第56類注3、同表第62.16項及び同表解説第62.16項の規定により、紡織用繊維の織物類から成る手袋として上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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