現在位置:
ホーム > 事前教示回答事例(品目分類)検索 > 男女兼用衣類(パッド付)

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 125002755
税関 大阪
処理年月日 20251217
一般的品名 男女兼用衣類(パッド付)
税番 6211.43-200
関税率 基本11.20% 、 協定9.10% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 人造繊維製織物及び編物から成る男女兼用衣類(パッド付)  性状:人造繊維製織物及び編物を裁断、縫製した長袖ジャケット型上衣(面積比:織物>編物)  前面をスライドファスナーで開閉する  左胸及び両腰部分にスライドファスナー付ポケットを有する  肩、肘及び背中部分の内側には、それぞれ袋状の布が縫い付けられており、衝撃吸収用のパッドが収納されている  材質:(身生地)前身頃脇・後身頃中央・袖外側 ポリエステル 織物(はっ水剤を浸染 肉眼判別不可)  前身頃・後身頃脇・袖内側 ナイロン・ポリウレタン 編物(メッシュ生地)  (パッド)肩・肘部分 TPE(熱可塑性エラストマー)  背中部分 ポリエチレン  サイズ:WM、S、M、L、XL、XXL、3XL、4XL  用途:バイクライダー用メッシュジャケット(男女兼用)  包装:1着/ハンガー/プラスチック袋
分類理由 本品は、人造繊維製織物から成る男女兼用ジャケットに、衝撃吸収用パッドを取り付けた物品として照会のあったものであるが、その性状等から、関税率表第95類注1(e)の規定により、同類には含まれない。  本品は、表側の生地が織物及び編物から成る衣類であることから、国内分類例規61類「1.二以上の材料から成る衣類」により、表側の生地を構成する面積が最も大きい織物から成る物品として分類する。  本品は、その性状等から、ウインドジャケット等に類する衣類として同表第62.02項には分類されず、これを特掲した項がないことから、同表第62類注9、同表第62.11項及び同表解説第62.11項の規定により、人造繊維製のその他の女子用の衣類として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
ページトップに戻る
トップへ