| 登録番号 |
125002607 |
| 税関 |
大阪 |
| 処理年月日 |
20251204 |
| 一般的品名 |
紡織用繊維製製品 |
| 税番 |
6307.90-019 |
| 関税率 |
基本7.80%
、
協定6.50%
、
特恵Free
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| 内国税率 |
消費税7.80%
、
地方消費税22/78
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| 貨物概要 |
綿織物を重ねて縫製したもの 性状:綿織物を30枚重ねた円盤状のもの 中央部分には穴が開いており、渦巻き状に縫製されている 材質:綿 用途:電動ドリルに装着し、研磨剤をつけ、金属製品を磨くために使用する (ドリル装着には、別途専用のシャフトが必要) サイズ:直径50mm(取付穴:直径6mm)、厚さ8mm 包装:10又は20枚/プラスチック袋/カートン |
| 分類理由 |
本品は、金属製品の磨き作業に使用するポリッシングディスクとして照会のあったものである。 本品は、綿織物を重ね、縫製したものであり、関税率表第59類注8に該当しないことから、同表第59.11項の技術的用途に供する紡績用繊維製品には分類されない。 したがって、本品は、その性状等から、同表第63.07項及び同表解説第63.07項の規定により、他のいずれの項にも属さない紡織用繊維の製品として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−− |
| 法令 |
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| その他 |
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