事前教示回答事例(品目分類関係)
| 登録番号 | 125002336 |
|---|---|
| 税関 | 大阪 |
| 処理年月日 | 20251008 |
| 一般的品名 | ぶどう糖 |
| 税番 | 1702.30-229 |
| 関税率 | 基本50%又は25円/kgのうちいずれか高い税率 、 特特Free |
| 内国税率 | 消費税6.24% 、 地方消費税22/78 |
| 貨物概要 | とうもろこしでん粉を酵素分解し、イオン交換処理後、濃縮、乾燥したもの 製法:とうもろこしでん粉→液化→糖化→酵素不活性化→脱色→ろ過@→イオン交換→ろ過A→濃縮→ろ過B→乾燥→ふるい→金属探知→梱包 成分:オリゴ糖、マルトトリオース、マルトース、マルトテトラオース、グルコース 性状:白色粉末 用途:粉末飲料の原材料 包装:25kg/クラフト紙袋 |
| 分類理由 | 本品は、とうもろこしでん粉を液化、糖化、脱色、イオン交換処理後、濃縮、乾燥して得られた物品であり、関税率表第17.02項及び同表解説第17.02項(A)(3)の規定により、ぶどう糖として上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−− |
| 法令 | 食品衛生 |
| その他 |
