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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 125002336
税関 大阪
処理年月日 20251008
一般的品名 ぶどう糖
税番 1702.30-229
関税率 基本50%又は25円/kgのうちいずれか高い税率 、 特特Free
内国税率 消費税6.24% 、 地方消費税22/78
貨物概要 とうもろこしでん粉を酵素分解し、イオン交換処理後、濃縮、乾燥したもの  製法:とうもろこしでん粉→液化→糖化→酵素不活性化→脱色→ろ過@→イオン交換→ろ過A→濃縮→ろ過B→乾燥→ふるい→金属探知→梱包  成分:オリゴ糖、マルトトリオース、マルトース、マルトテトラオース、グルコース  性状:白色粉末  用途:粉末飲料の原材料   包装:25kg/クラフト紙袋
分類理由 本品は、とうもろこしでん粉を液化、糖化、脱色、イオン交換処理後、濃縮、乾燥して得られた物品であり、関税率表第17.02項及び同表解説第17.02項(A)(3)の規定により、ぶどう糖として上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令 食品衛生
その他
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