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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 125002293
税関 大阪
処理年月日 20251007
一般的品名 マタニティ用肌着(カップ付キャミソール)
税番 6212.90-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 綿製メリヤス編物から成るマタニティ用肌着(カップ付キャミソール)  性状:胸部からウエストまでを覆うキャミソール型女子用肌着  胸部にモールドカップを縫製し、カップ下部にワイヤーを使用している  胸部下部から背部は生地が二重になっており、胸部下部の内側全周にアンダーゴムを有する  胸部内側のカップ下に縫製された釣り布と肩ひもがフック付きの接続具で繋がり、カップ上部はフックから取り外せる  材質:(身生地)@綿、ポリウレタン 天竺編み  Aナイロン、ポリウレタン トリコット編み  用途:産後の授乳用ブラキャミソール  サイズ:Sグラマー、M、Mグラマー、L、Lグラマー、LL、LLグラマー  包装:1枚/プラスチック袋
分類理由 本品は、綿製メリヤス編物から成る授乳期用の女子用肌着(カップ付キャミソール)として照会のあったものである。  本品は、ブラジャーとしての機能を有するものであり、身体をサポートし、体形を整えるため着用する衣類と認められることから、関税率表第62.12項及び同表解説第62.12項の規定により、上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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