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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 125002169
税関 大阪
処理年月日 20251113
一般的品名 液体のろ過機
税番 8421.22-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 液体に含まれているバクテリアを分離するためのろ過装置の一部を構成するろ過機(ろ過材付容器)  性状:プラスチック製の円柱状の容器内に、中空糸膜のろ過材の両端を固定して取り付けたもの  容器の両端に配管へ接続するためのエンドキャップを有する  材質:(ろ過材)ポリフェニレンエーテル、ポリスチレン  (容器)ポリフェニレンエーテル、ポリスチレン、ポリプロピレン、ガラス繊維強化樹脂     (固定剤)エポキシ樹脂  (エンドキャップ)ステンレス  機能:本品内部のろ過材に水や飲料を通過させることにより、液体中のバクテリアを分離する  ろ過材を通過した液体はろ過機外に排出され、ろ過材を通過しなかった液体は、廃液または循環液として再度ろ過機に戻る  サイズ:高さ1214mm×外径206mm  用途:水及び飲料の精製のため、ろ過装置の構成品として使用する  その他:ろ過装置には、本品の他に配管等が設置される(装置構造は設置先による)  本品は動的機構を有しない
分類理由 本品は、液体に含まれているバクテリアを分離するフィルター付容器として照会があった物品である。  本品は、その性状及び機能から、関税率表第84.21項及び同表解説第84.21項の規定により、液体のろ過機として上記のとおり分類する。  号の決定については、本品は、その機能等から、水のろ過用のもの及び飲料のろ過用のものの双方に該当するものであることから、関税率表の解釈に関する通則6(同通則3(c)準用)を適用し、飲料のろ過用のものとして上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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