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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 125001760
税関 大阪
処理年月日 20250801
一般的品名 乳児用衣類(フード付き)
税番 6209.30-222
関税率 基本11.20% 、 協定9.10% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 合成繊維製織物から成る乳児用衣類(フード付き)  性状:詰め物を有する合成繊維製織物を半袋状にしたもので、上部中央にボタンで取外し可能なフードを有する  上部両端には、抱っこ紐やベビーカーに取り付けるためのサイズ調整可能なボタン付きの紐を有し、上下2か所ずつにボタンが付いている  下部の半袋状となっている部分にゴムひもを有する  内側中央に、表地と同一織物から成る本体を収納するためのポケットを有する  素材:(表地)ナイロン(織物)  (裏地)ポリエステル(織物)  (中綿)ポリエステル  サイズ:前丈62cm×身幅70cm(対象身長:50cm〜100cm)  用途:ボタン付きの紐でベビーカーまたは抱っこひもに取り付けて、半袋状部分に足を入れることで、赤ちゃんを包んで温める  別売りのフリースブランケットを重ね付けすることもできる  包装:1枚/プラスチック袋
分類理由 本品は、ベビーカーまたは抱っこひもに取り付けて使用する製品として照会があったものである。  本品は、フード付きで、抱っこをしたときに乳幼児の全身を覆う立体的な形状であり、その性状等から、関税率表第62類注5(a)及び(b)、同表第62.09項及び同表解説第62.09項の規定により、合成繊維製織物から成る乳児用の衣類として、上記のとおり分類する。  ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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