事前教示回答事例(品目分類関係)
| 登録番号 | 125001709 |
|---|---|
| 税関 | 大阪 |
| 処理年月日 | 20250723 |
| 一般的品名 | 短靴 |
| 税番 | 6402.99-010 |
| 関税率 | 基本20% 、 協定8% |
| 内国税率 | 消費税7.80% 、 地方消費税22/78 |
| 貨物概要 | 材料:甲−プラスチック、紡織用繊維(64類注4(a)により甲はプラスチック製となる)、本底−プラスチック 構造:甲はスリッポンタイプ 後甲部分の内側に、紡織用繊維製のかかと全体を覆う後甲を縫製により取り付けたもの 底の性状:本底表面すべり止め成型(溝の深さ約2mm・税関実測値) 製法:ダイレクトインジェクション製法 用途:かかとを踏んで履くことも可能な靴 |
| 分類理由 | 本品は、かかとを踏んで履くことも可能な靴として照会のあったもので、本底及び甲がプラスチックから成るものである。 本品は、本底及び甲の構成材料により上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−− |
| 法令 | |
| その他 |
