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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 125001646
税関 大阪
処理年月日 20250818
一般的品名 卑金属製取付具の部分品(自動車に適するもの)
税番 8302.30-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 貨物自動車荷台後部ドアに取り付けられている開閉用の棒状レバーを挟み込むことにより、閉扉状態を保持する取付金具の部分品  性状:片端が鉤状、もう一方の端に突起を有する長方形状で、貫通する穴を複数有する  材質:ステンレス鋼等  サイズ:縦114mm×横30mm×厚さ25mm  用途:輸入後に、貨物自動車荷台後部ドアに取り付ける金具にはめ込み、閉扉状態を保持するためのレバーとなる  包装:ビニル袋入カートン詰め(入り数は、注文数による)
分類理由 本品は、貨物自動車の荷台後部ドアに取付け、閉扉状態を保持するための取付金具の部分品として照会があった物品である。  本品は、その性状、材質等から、関税率表第83類注1、同表第83.02項及び同表解説第83.02項の規定により、卑金属製のその他の取付具(自動車に適するもの)の部分品として上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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