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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 125001660
税関 大阪
処理年月日 20250806
一般的品名 冷感マット
税番 3926.90-029
関税率 基本5.80% 、 協定3.90% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 冷感効果を有するジェルを封入したマット  性状:プラスチックフィルムを積層した合成繊維製表生地の裏面に冷感効果を有するジェルを結合させたものと、プラスチック製フィルム及びメッシュ状の合成繊維から成る裏生地を重ね、周囲を縫製したもの  材質:(表生地)TPU(熱可塑性ポリウレタン)フィルム、ポリウレタン織物(ジェル)グリセリン、N,N′−メチレンビスアクリルアミド、ポリビニルアルコール(平均重合度5以上)、2−ヒドロキシ−2−メチル−プロピオフェノン、ポリアルキレングリコールモノ(又はジ)アクリレート、水(裏生地)ナイロンフィルム、ポリエステル編物  サイズ:365mm×365mm×5mm  用途:冷感効果を得る座布団  包装:1個/プラスチック製袋
分類理由 本品は、冷感効果を有するジェルを封入したマットとして照会のあったものである。  本品は、異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用して所属を決定する。  本品に重要な特性を与えている材料は、冷感効果を有するジェルと認められることから、関税率表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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