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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 125001442
税関 大阪
処理年月日 20250624
一般的品名 紡織用繊維製スリング
税番 5609.00-010
関税率 基本6.40% 、 協定5.30% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 合成繊維製織物及び合成繊維の糸から成る荷役用スリング  性 状:合成繊維製織物及び合成繊維の糸から成る、輪状のもの  筒状に縫製した織物の中に、よった合成繊維の糸の束が芯材として入っており、端をもう片方の端にラベルと共に入れ込んで縫製されている  材質:(表地)ポリエステル、ナイロン  織物  (芯材)ポリエステル  用途:荷役用スリング  包装:1個/プラスチック袋
分類理由 本品は、合成繊維製織物及び合成繊維の糸から成る荷役用スリングとして照会がなされたものである。  本品は、合成繊維製織物及び合成繊維の糸の異なる材料からなる物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、芯材を構成する合成繊維の糸と認められる。  したがって、本品は、関税率表第56.09項及び同表解説第56.09項の規定により、合成繊維の糸、ひも、綱等から成る製品として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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