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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 125001421
税関 大阪
処理年月日 20250624
一般的品名 ペット用ケージ
税番 6307.90-029
関税率 基本5.60% 、 協定4.70% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 合成繊維製生地等から成るペット用ケージ(収納袋付き)  性状:楕円形のスチール製フレームに合成繊維製生地を縫製した直方体様のもので、両側面の一部を除き外面は織物で構成されている  正面及び天面の一部は、織物とメッシュ地が2重になっており、スライドファスナーで開閉できる  両側面は、円形の開口部分にスライドファスナーで開閉可能なメッシュ地が取り付けられており、メッシュ地のポケットを2つ有する  天面の左右端に持ち手を有する  詰め物を有するマット、面ファスナーを有する織物製シート及び収納袋が附属する底面にマットを敷くことができ、正面に織物製シートを取り付けることができる  折りたたんで収納袋に入れることができる  材質:(外面)ポリエステル織物  (メッシュ地)ポリエステル編物  (フレーム)スチール  サイズ:80×50×50cm  用途:主に猫(ペット)を一時的に収容するためのケージ  災害時に避難所で使用したり、車内で使用したりする  包装:1個(本体と附属品を収納袋に収納)/プラスチック袋
分類理由 本品は、合成繊維製生地等から成るペット用ケージとして照会されたものである。  本品は、異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、外面全体を構成するポリエステル製織物であると認められる。  したがって、本品は、これを特掲した項がないことから、同表第63.07項及び同表解説第63.07項の規定により、他のいずれの項にも属さない紡織用繊維の製品として、上記のとおり分類する。  なお、収納袋は、本品を収納するために特に製作されたものと認められ、また長期間の使用に適し、本品とともに提示され、かつ、販売されることから、関税率表の解釈に関する通則5(a)の規定により、本品に含まれる。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 ---以下余白---
法令
その他