現在位置:
ホーム > 事前教示回答事例(品目分類)検索 > 自動車用腰掛けの部分品

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 125001414
税関 大阪
処理年月日 20250708
一般的品名 自動車用腰掛けの部分品
税番 9401.99-090
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 自動車用腰掛けに取り付けて使用される紡織用繊維製の部分品  性状:合成繊維織物製のベルトの片端を環状に縫製して穴を開け、反対の端を二つ折りにして環が2つになるよう縫製したもの  材質:ナイロン  サイズ:長さ約26cm×幅約2cm  用途:自動車後部座席(ベンチタイプ)の座面内のロック金具に取り付け、ベルトを引くことで車体と座席を固定しているロックが外れ、座席を足元のスペースに格納することができる  包装:プラスチック製袋に複数個入れて包装
分類理由 本品は、自動車用腰掛け座面内の金具に取り付け、腰掛けを足元のスペースに格納する際にロックを解除するための部品として照会があったものである。  本品は、その形状その他の特徴によって、関税率表第94.01項に属する腰掛け用に専ら又は主として設計した部分品であると認められることから、同表第94.01項、同表解説第94類総説「部分品」及び同表解説第94.01項の規定により、腰掛けの部分品(その他のもの)として上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令
その他
ページトップに戻る
トップへ