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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 125001410
税関 大阪
処理年月日 20250707
一般的品名 自動車用腰掛けの部分品
税番 9401.99-090
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 自動車用腰掛けに取り付けて使用される紡織用繊維製の部分品  性状:ベルト通しのスリットに2本の合成繊維織物製のベルトを通して取り付けたもので、1本は両端をそれぞれ環状に縫製し、もう1本には両端にバックル及びバックル受けを取り付けている  材質:(ベルト)ナイロン  (バックル、ベルト通し)プラスチック  サイズ:長さ約66cm×幅約2cm  用途:自動車後部座席内部にベルトの環状部分を通して取り付ける後部座席用固定具  後部座席を跳ね上げた状態で固定するために、車体内の乗降グリップに本品のベルトを通してバックルをバックル受けに差し込み、ベルト通しで長さ調整する  包装:プラスチック製袋に複数個入れて包装
分類理由 本品は、自動車用腰掛けの内部に取り付け、跳ね上げた腰掛けが倒れないように固定するための部品として照会があったものである。  本品は、その形状その他の特徴によって、関税率表第94.01項に属する腰掛け用に専ら又は主として設計した部分品であると認められることから、同表第94.01項、同表解説第94類総説「部分品」及び同表解説第94.01項の規定により、腰掛けの部分品(その他のもの)として上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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