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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 125001408
税関 大阪
処理年月日 20250707
一般的品名 自動車用の部分品(車体の部分品)
税番 8708.29-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 座面を固定するためのベルト状の部分品で車体内壁面に設置するもの  性状:合成繊維織物製のベルトの両端に卑金属製のアイレット付き穴を1つずつ有し、両面に2箇所ずつ面ファスナーが取り付けられている  材質:(ベルト、面ファスナー)ナイロン、(アイレット)真鍮  サイズ:長さ約83cm×幅約2cm  機能:本品の一端のアイレットにボルトを差し込んで助手席背後の車体内壁面に設置し、床下内のエンジンの点検等の際に、跳ね上げた助手席座面裏の金具に本品のもう一端のアイレットを引っ掛け、座面が倒れないように固定する  本品を収納する際は折り畳んで面ファスナーで留める  包装:プラスチック製袋に複数個入れて包装
分類理由 本品は、自動車の助手席背後の車体内壁面に設置し、跳ね上げた助手席座面が倒れないように固定するための物品として照会があったものである。  本品は、その性状及び機能等から、関税率表第17部注3、同表第87.08項、同表解説第17部総説(V)及び同表解説第87.08項の規定により、自動車に専ら又は主として使用する部分品として上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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