事前教示回答事例(品目分類関係)
| 登録番号 | 125001417 |
|---|---|
| 税関 | 大阪 |
| 処理年月日 | 20250626 |
| 一般的品名 | ニッケルのくず |
| 税番 | 7503.00-000 |
| 関税率 | 基本Free |
| 内国税率 | 消費税7.80% 、 地方消費税22/78 |
| 貨物概要 | 電極として電解槽に使用するニッケル板の規格外品 性状:電極として使用されるニッケル板の製造過程で、「曲がり」や「ねじれ」が生じたことにより使用できないもの及び不具合で通電しないため使用できないもの 成分:ニッケル99.95% サイズ:長さ1300〜1700mm×幅720〜850mm×厚さ2mm(最大時) 用途:輸入後、スクラップとしてリサイクル処理するため、溶融炉の投入口の大きさに合わせて採寸・裁断し、各種インゴット製造の原料として使用 |
| 分類理由 | 本品は、スクラップとしてリサイクル用原料に使用するニッケルくずとして照会のあったものである。 本品は、その性状から、関税率表第15部注8(a)、同表第75.03項及び同表解説第75.03項の規定により、ニッケルのくずとして、上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−− |
| 法令 | |
| その他 |
