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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 125001258
税関 大阪
処理年月日 20250609
一般的品名 女子用肌着(カップ付キャミソール)
税番 6109.90-200
関税率 基本11.20% 、 協定7.40% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 人造繊維製メリヤス編物から成る女子用肌着(カップ付キャミソール)  性状:胸部からウエストまでを覆うキャミソール型女子用肌着  胸部内側にモールドカップが縫い付けられている  胸部下部にアンダーゴムを有し、前身ごろと後身ごろでずらして取り付けられている  調節可能な肩ひもを有する  胸部前面にチャームが取り付けられている  材質:(身生地)ポリエステル43%、レーヨン26%、綿16%、キュプラ15%  フライス編み  用途:女子用肌着  サイズ:S、M、L、LL、3L  包装:1枚/袋
分類理由 本品は、人造繊維製メリヤス編物から成る女子用肌着(カップ付キャミソール)として照会のあったものである。  本品は、胸部にカップを有しており肌に直接着用するものであるが、その性状等から、身体をサポートし、体形を整えるために着用する衣類として関税率表第62.12項には分類されない。  したがって、本品は、同表第61.09項及び同表解説第61.09項の規定により、人造繊維製メリヤス編みの肌着として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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