メニュー
現在位置:

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 125001199
税関 大阪
処理年月日 20250619
一般的品名 多機能サングラス
税番 9004.10-000
関税率 基本6.40% 、 協定5.30% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 通話やカメラ機能を有する多機能サングラス、専用ケース及び取扱説明書を取り揃えて小売用包装にしたもの  性状:眼鏡フレームにサングラス用レンズが取り付けられている  フレームにカメラレンズ、マイク、スピーカー、電源スイッチ、操作ボタン、バッテリー、無線通信機器等が組み込まれている  専用ケースは、充電器及び蓄電池の機能を有する  機能:サングラス(視力矯正用レンズに交換が可能)  スマートフォン等と無線接続することで、音楽再生、静止画・動画の撮影、録音、電話の通話ができる  サイズ:(本体)縦47.3mm×横150.4mm×奥行164.1mm  (ケース)縦68.6mm×横175.2mm×奥行52.5mm  包装:1セット/小売用化粧箱/ビニール袋×30個/カートン  その他:サングラス以外の機能の使用には、スマートフォンと接続する必要がある
分類理由 本品は、通話機能やカメラ機能等を有する多機能サングラス、充電機能付きケース及び取扱説明書を小売用包装にしたものであり、関税率表の解釈に関する通則3(b)に規定する小売用のセットにした物品と認められる。  本品に重要な特性を与えている物品は、多機能サングラスであると認められ、サングラス、マイク、スピーカー、カメラ等の異なる構成要素から成る物品であることから、同通則3(b)を適用する。  本品に重要な特性を与えている構成要素は、その性状及び機能から、サングラスであると認められ、本品は、関税率表第90.04項及び同表解説第90.04項の規定により、上記のとおり分類する。 ---以下余白---
法令
その他