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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 125001191
税関 大阪
処理年月日 20250611
一般的品名 毛布
税番 6301.40-010
関税率 基本6.40% 、 協定5.30% 、 特恵4.24% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 合成繊維製編物から成る毛布  性状:合成繊維製の編物(起毛したもの)を半袋状に縫製したもの  縁に織物を重ねて縫製しており、上端の内部には芯地及び中綿を有する  上部には両端にクリップが付いたひもが通されており、絞ることができる  下部の半袋状となっている部分にゴムひもを有する  4カ所にボタンが付いている  織物を重ねて縫製することで作られたポケットを有する  材質:(本体)ポリエステル  (ポケット)ナイロン  (中綿)ポリエステル  (芯地)ポリエステル、レーヨン  サイズ:62cm×62cm  用途:クリップでベビーカーまたは抱っこひもに取り付けて、中綿の入った上端部分を襟として使用し、半袋状部 分に足を入れることで、赤ちゃんを包んで温める  別売りのシェルブランケットを4カ所のボタンに取り付けて使用することもできる  包装:1枚/プラスチック袋
分類理由 本品は、ベビーカーまたは抱っこひもに取り付けて使用する製品として照会があったものである。  本品は、その性状等から、関税率表第63.01項及び同表解説第63.01項の規定により、合成繊維製の毛布として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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