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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 125001130
税関 大阪
処理年月日 20250613
一般的品名 鉄鋼製キーリング(プラスチック製装飾品付き)
税番 7326.90-030
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 鉄鋼製キーリング(鎖付き)にプラスチック製装飾品を取り付けたもの  性状:キーリングにグラス入りの飲み物を模したミニチュアの装飾品を取り付けたもの  材質:(キーリング)鉄鋼(鍛造し折り曲げ加工したもの)  (装飾品)エポキシ樹脂、ポリスチレン  サイズ:(キーリング)直径約2.8cm(税関実測値)  (装飾品)約7.5cm×約2.8cm×約2.8cm(税関実測値)  用途:キーホルダー  包装:1個/プラスチック袋
分類理由 本品は、鉄鋼製キーリング(鎖付き)にプラスチック製装飾品を取り付けたキーホルダーとして照会のあったものである。  本品は、異なる構成要素で作られた物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)の規定を適用し、本品に重要な特性を与えている構成要素は、鉄鋼製キーリングであると認め、関税率表第73.26項及び同表解説第73.26項の規定により、その他の鉄鋼製品として上記のとおり分類する。 ---以下余白---
法令
その他