| 登録番号 |
125000883 |
| 税関 |
大阪 |
| 処理年月日 |
20250421 |
| 一般的品名 |
プラスチック製ケース(ボールチェーン付き) |
| 税番 |
3926.90-029 |
| 関税率 |
基本5.80%
、
協定3.90%
、
特恵Free
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| 内国税率 |
消費税7.80%
、
地方消費税22/78
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| 貨物概要 |
プラスチック製のケースに卑金属製のボールチェーンを取り付けたもの 性状:印刷したプラスチックシートの周囲を圧着したケース上部に穴を開け、金属で補強し、ボールチェーンを通したもの ケースには2箇所スリットを有する 材質:(ケース)塩化ビニル樹脂、亜鉛合金 (ボールチェーン)スチール 用途:お気に入りのアクリルグッズ等をケースに入れ、ボールチェーンをかばんなどに取り付け、キーホルダーとして使用する サイズ:(ケース)縦約95mm×横約70mm(税関実測値) (ボールチェーン)長さ約116mm、厚み約2mm(税関実測値) 包装:2個/プラスチック製袋入り(小売包装) |
| 分類理由 |
本品は、アクリルグッズ等を入れる印刷されたプラスチック製ケースにスチール製のボールチェーンを取り付けたものであり、異なる構成要素から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用する。 本品に重要な特性を与えている構成要素は、アクリルグッズ等を入れる印刷されたプラスチック製ケースであると認められる。 プラスチックケースに施された印刷は、本来の用途に対し副次的であることから、関税率表第7部注2、同表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、その他のプラスチック製品として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−− |
| 法令 |
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| その他 |
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