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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 125000883
税関 大阪
処理年月日 20250421
一般的品名 プラスチック製ケース(ボールチェーン付き)
税番 3926.90-029
関税率 基本5.80% 、 協定3.90% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 プラスチック製のケースに卑金属製のボールチェーンを取り付けたもの  性状:印刷したプラスチックシートの周囲を圧着したケース上部に穴を開け、金属で補強し、ボールチェーンを通したもの  ケースには2箇所スリットを有する  材質:(ケース)塩化ビニル樹脂、亜鉛合金  (ボールチェーン)スチール  用途:お気に入りのアクリルグッズ等をケースに入れ、ボールチェーンをかばんなどに取り付け、キーホルダーとして使用する  サイズ:(ケース)縦約95mm×横約70mm(税関実測値)  (ボールチェーン)長さ約116mm、厚み約2mm(税関実測値)  包装:2個/プラスチック製袋入り(小売包装)
分類理由 本品は、アクリルグッズ等を入れる印刷されたプラスチック製ケースにスチール製のボールチェーンを取り付けたものであり、異なる構成要素から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用する。  本品に重要な特性を与えている構成要素は、アクリルグッズ等を入れる印刷されたプラスチック製ケースであると認められる。  プラスチックケースに施された印刷は、本来の用途に対し副次的であることから、関税率表第7部注2、同表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、その他のプラスチック製品として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
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その他
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