現在位置:

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 125000855
税関 大阪
処理年月日 20250410
一般的品名 プラスチック製品
税番 3926.90-029
関税率 基本5.80% 、 協定3.90% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 足指の間に挟むプラスチック製品  性状:足指の間に挟むように特定形状になったもの  材質:エチレン−酢酸ビニル共重合体(多泡性のもの)  サイズ:縦約3cm×横約9.5cm×高さ約1cm  用途:足指の間隔を広げフットネイルを塗りやすくする  包装:2250個/CT
分類理由 本品は、フットネイルを塗りやすくするために足指の間に挟むプラスチック製品であり、その性状、用途からその他のプラスチック製品として、関税率表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
ページトップに戻る
トップへ