現在位置:

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 125000865
税関 大阪
処理年月日 20250423
一般的品名 爪の手入れ用具
税番 6805.30-000
関税率 基本5.20% 、 協定3.50% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 プラスチック等から成る板状物品に研磨材料である酸化アルミニウムを付着させた爪の手入れ用具  性状:5層構造にした細長い板状物品の両面に研磨材料を付着させたもの  製法:芯材を中間材で挟む→酸化アルミニウムとエポキシ樹脂を混合し、中間材両面の上から塗布→乾燥→特定形状に切断  材質:(表面材)酸化アルミニウム、エポキシ樹脂  (中間材)エチレン−酢酸ビニル共重合体(多泡性のもの)、紙  (芯材)ポリスチレン  用途:爪を削る  サイズ:厚さ約3mm×縦約14〜28mm×横約176mm(税関実測値)  包装:2000個/カートン
分類理由 本品は、プラスチック等から成る板状物品に研磨材料である酸化アルミニウムを付着させた爪の手入れ用具として照会があったものである。  本品は、研磨材料をプラスチック等から成る板状物品に付着させた物品であり、関税率表第68.05項及び同表解説68.05項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
ページトップに戻る
トップへ