メニュー
現在位置:

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 125000773
税関 大阪
処理年月日 20250424
一般的品名 合成繊維の単繊維
税番 5404.19-010
関税率 基本8% 、 協定6.60% 、 特恵5.28% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 研磨剤を練りこんだ合成繊維の単繊維  性状:合成繊維の単繊維  横断面の直径 0.75mm(4667.66デシテックス)、長さ 1200mm  材質:ポリアミド、研磨剤  製法:ポリアミド及び研磨剤の原料ペレットを押出成形機に入れ、原料を熱で溶かした状態で波状に加工するため  ギアをセットした口金から押出して繊維状にした後、冷却し、延伸配向させる  用途:工業用研磨ブラシ用の毛材  包装:束にしてビニールテープで巻いたものをカートンに入れる
分類理由 本品は、ポリアミドと研磨剤を混合した原料から押出成形された単繊維として照会のあったものであり、関税率表第54.04項及び同表解説第54.04項の規定により、合成繊維の単繊維として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 ---以下余白---
法令
その他