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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 125000223
税関 大阪
処理年月日 20250212
一般的品名 女子用下着(ショーツ)
税番 6108.22-000
関税率 基本11.20% 、 協定7.40% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 人造繊維製メリヤス編物から成る女子用下着(ショーツ)  性状:人造繊維製メリヤス編地を裁断、縫製し、ショーツの形状にしたもの  腰部及び腹部の一部を二重にし、腹部脇から臀部下部にかけ、骨盤部と交差するように身生地と同生地を裏打ちしている  臀部中心部分にテープを使用し、ギャザーを持たせている  足入れ口にレースを使用している  材質:(身生地)ナイロン45%、綿40%、ポリウレタン15% ベア天竺編み  機能:腹部及び骨盤をサポートし、臀部を引き上げ体形を補整する  用途:女子用補整下着(ガードル)  包装:1枚/プラスチック袋
分類理由 本品は、人造繊維製メリヤス編みの女子用補整下着として照会のあったものである。  本品は、骨盤部及び腹部脇から臀部下部にかけて身生地と同生地を裏打ちしているのみであり、下半身全体をサポート(補整)する機能を有するとは認められず、関税率表第62.12項には分類されない。  したがって、本品は、同表第61.08項及び同表解説第61.08項の規定により、人造繊維製メリヤス編みの女子用下着(パンティ)として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
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その他
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