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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124003675
税関 大阪
処理年月日 20250109
一般的品名 女子用衣類(カップ付キャミソール)
税番 6114.30-000
関税率 基本8.10% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 人造繊維製メリヤス編物から成る女子用衣類(カップ付キャミソール)  性状:胸部からウエストまでを覆うキャミソール型女子用衣類   胸部から背部にかけて生地が二重になっており、胸部内側にモールドカップを有する  カップ下中央から背部にかけてアンダーゴムを有する  調節可能な肩ひもを有する  肩ひもにシフォン織生地のリボンを有する  材質:(身生地)綿50%、ナイロン44%、ポリウレタン6% リブ編み  用途:キャミソールとブラジャーを兼ねた衣類  包装:1枚/プラスチック袋
分類理由 本品は、人造繊維製メリヤス編物から成る女子用衣類(カップ付キャミソール)として照会がなされたものである。  本品は、胸部にカップを有しているが、関税率表第62.12項に規定する身体をサポートする機能が十分でないことから同項には分類されず、また、肌に直接着用するものであるが、その性状等から、同表第61.08項及び同表第61.09項にも該当しない。   したがって、本品は、その性状等から、同表第61.14項及び同表解説第61.14項の規定により、人造繊維製メリヤス編物から成るその他の衣類として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
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その他
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