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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124003648
税関 大阪
処理年月日 20250121
一般的品名 プラスチック製運搬用容器
税番 3923.10-000
関税率 基本5.80% 、 協定Free 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 持ち運び用取手を有するプラスチック製運搬用容器  性状:プラスチック製ボードを芯材にプラスチック等からなるシートで縫製した折りたたみ可能なボックス状運搬用容器  持ち運び用の取手と開閉用に縫い付けられたファスナーを有する  構造:(側面)プラスチック製ボードの両面をシートで挟み縫製したもの  シートはプラスチック製ストリップからなる平織物の芯をプラスチック製フィルムで両面から挟んだもの  上部と下部に持ち運び用取手が取り付けられている  (上蓋)プラスチック製ストリップからなる平織物の芯をプラスチック製フィルムで両面から挟んだもの  ファスナーにより開閉する  (底面)プラスチック製ストリップからなる平織物の芯をプラスチック製フィルムで両面から挟んだもの  内側にある可動式プラスチック製ボードに備え付けのストラップで引き上げることで、折りたたみができる  材質:(ボード)ポリプロピレン、(取手)ポリプロピレン繊維製織物、(フィルム)ポリエチレン、(ストリップ)ポリエチレン(5mm以下のもの)、(ファスナー)ナイロン  サイズ:約570mm×約430mm×約770mm  用途:物流センターから出荷される商品の運搬に使用
分類理由 本品は、プラスチック製ボードからなる芯材をプラスチック等からなるシートで挟んで縫製した容器で物流センターから出荷される商品の運搬に使用するものとして照会のあった物品である。  本品の本体部分を覆うシートは、プラスチック製フィルムで人造繊維のストリップ製織物の芯の両面を挟んでシート状にしたものからなるものであり、その性状から関税率表第11部注1(h)の規定により、同部には分類されない。  したがって、本品は、プラスチック製の運搬用の製品として、同表第39.23項及び同表解説第39.23項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 ---以下余白---
法令
その他