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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124003610
税関 大阪
処理年月日 20241220
一般的品名 女子用下着(ショーツ)
税番 6108.22-000
関税率 基本11.20% 、 協定7.40% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 人造繊維製メリヤス編物から成る女子用下着(ショーツ)  性状:人造繊維製メリヤス編地をショーツの形状にしたもの  腹部及び臀部下部にメッシュ生地を裏打ちしている  腰部側面にメッシュ生地を裏打ちした2本のベルトを有する  臀部中心部分に平ゴムを使用し、ギャザーを持たせている  材質:(身生地)ナイロン、ポリウレタン 天竺編   (メッシュ生地)ナイロン、ポリウレタン 鹿の子編み  機能:骨盤から下腹部押さえ、臀部を引き上げて体型を補整する  用途:女子用補整下着  サイズ:M、L、LL  包装:1枚/プラスチック袋
分類理由 本品は、人造繊維製メリヤス編物から成る女性用補整下着として照会があったものである。  本品は、その性状等から、下半身をサポート(補整)する機能を有するとは認められないことから、関税率表第62.12項には分類されない。  したがって、本品は、同表第61.08項及び同表解説第61.08項の規定により、人造繊維製メリヤス編みの女子用下着(パンティ)として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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