| 登録番号 |
124003435 |
| 税関 |
大阪 |
| 処理年月日 |
20241225 |
| 一般的品名 |
アルミニウム合金製の形材 |
| 税番 |
7604.29-000 |
| 関税率 |
基本9.20%
、
協定7.50%
、
特恵6%
、
特特Free
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| 内国税率 |
消費税7.80%
、
地方消費税22/78
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| 貨物概要 |
アルミニウム合金製の波形の形材 性状:特定の複数箇所に線状の凸部を有する横断面が全長を通じて一様な波形の形材 両端からそれぞれ約25mmの箇所が約90度に曲がっており、両端は丸みを帯びている 製法:アルミニウム合金を押出成形した形材を定寸に切断し、アルマイト処理加工したもの 材質:アルミニウム合金 サイズ:幅310mm×長さ2350mm×厚さ2.5mm 用途:仮設資材(落下物防止屋根)として工事現場で使用され、反復使用が可能 包装:専用の木製パレットに梱包 |
| 分類理由 |
本品は、仮設資材(落下物防止屋根)として使用するアルミニウム合金製の形材として照会のあったものである。 本品は、複数の箇所に凸部を有し、厚さが均一ではないため、関税率表第15部注9(d)の規定を満たさないことから同表第76.06項には分類されない。 本品は特殊な横断面を有するものの、提示の際の性状において、構造物の部分品として特定できず、同表解説第76.04項において準用する同表解説第74.07項に規定する「加工により他の項の物品の特性を有するもの」とは認められないことから、アルミニウム製の構造物の部分品として同表第76.10項には分類されない。 本品は、横断面が全長を通じて一様な形状を有する押出製品であることから、アルミニウム合金製の形材として、同表第15部注9(b)、同表第76.04項及び同表解説第76.04項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−− |
| 法令 |
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| その他 |
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