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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124003269
税関 大阪
処理年月日 20241113
一般的品名 合成繊維製編物
税番 6005.36-000
関税率 基本9.60% 、 協定7.90% 、 特恵6.32% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 部分的にプラスチックを被覆した合成繊維製編物(漂白したもの)  性状:白色に浸染した編物の片面に、形状及び大きさの異なるプラスチックシートをまばらに貼り付けたもの  材質:(編物)ポリエステル100% トリコット編み 後染め  (プラスチックシート)ポリエステル  用途:舞台衣装、ブライダル衣装の製造用  サイズ:幅140cm×長さ46m  包装:ロール/袋
分類理由 本品は、片面にプラスチックシートをまばらに貼り付けたポリエステル製編物で、白色に浸染したものとして照会のあった物品である。  本品は、合成繊維製編物にプラスチックシートをまばらに被覆したものであり、関税率表第59類注2(a)(4)に規定する「織物類にプラスチックを部分的に塗布し又は被覆することにより図案を表したもの」に該当し、同表第59.03項には分類されない。  したがって本品は、同表第11部号注1(e)(i)、同表第60.05項及び同表解説第60.05項の規定により、合成繊維製のたてメリヤス編物(漂白したもの)として上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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