メニュー
現在位置:

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124003162
税関 大阪
処理年月日 20241122
一般的品名 シールワッシャー
税番 4016.93-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 ステンレス鋼と合成ゴムから成るシールワッシャー  製法:ステンレス鋼と合成ゴムの板を接着剤で接着→金型に当ててリング状に打ち抜く  材質:ステンレス鋼、EPDM(加硫したもの、関税率表第40類注4の合成ゴムの規定を満たす)  性状:中心に向かい盛り上がったリング状  サイズ:(外径)12~16mm、(対応ねじサイズ)4.2~6.3mm  用途:屋根、壁、弱電部品、自動車部品等にねじとともに使用  梱包:12000~22000個/カートン
分類理由 本品は、ステンレス鋼と合成ゴムから成るシールワッシャーである。本品は、異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、その所属を決定する。  本品に重要な特性を与えている材料は、高い水密性等のある合成ゴムにあると認められることから、関税率表第40.16項及び同表解説第40.16項(4)の規定により、加硫したゴム製品として、上記のとおり分類する。 ---以下余白---
法令
その他