現在位置:

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124002919
税関 大阪
処理年月日 20241009
一般的品名 ピーナツバター
税番 2008.11-110
関税率 基本12% 、 特特Free
内国税率 消費税6.24% 、 地方消費税22/78
貨物概要 煎った落花生、砂糖、植物性油脂、塩を混合し、擦り砕き、ペースト状にしたもの  製法:落花生→焙煎→皮等の仕分け→その他の原料を混合→細かく擦り砕く→混合→冷却→充填→包装   成分:落花生、砂糖、植物性油脂、塩   性状:ペースト状  用途:パンなどに塗って食す  包装:340g/プラスチックジャー×12/箱、100g/プラスチックジャー×24/箱
分類理由 本品はピーナツバターであり、関税率表第20.08項及び同表解説第20.08項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令 食品衛生
その他
ページトップに戻る
トップへ