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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124002891
税関 大阪
処理年月日 20241003
一般的品名 登山靴(非)
税番 6403.99-015
関税率 基本60%又は4800円/足のうちいずれか高い税率 、 協定30%又は4300円/足のうちいずれか高い税率 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 材料:甲-革、ゴム、プラスチック、紡織用繊維(64類注4(a)により甲は革製となる)、本底-ゴム  構造:甲はひも締め  足入れ口部分にアキレス腱等の保護パッドあり  底の性状:本底表面すべり止め成型(溝の深さ1~4mm・税関実測値)  外底の踏みつけ部分の厚さ22mm、かかと部分の厚さ33mm(税関実測値)  製法:セメント製法  用途:登山用  そ の 他:甲の部分は防水加工が施されている  ベロは袋状である
分類理由 本品は、登山靴として照会のあったもので、本底がゴム、甲が革から成るものである。  本品は、国内分類例規「体操用等に供する履物」の基準5、登山靴の要件(1)~(3)を充足するが、形状、機能等を総合的に判断して、登山用に供する履物とは認められない。  また、本品は、国内分類例規「体操用等に供する履物」の基準1、平底靴の要件(1)~(3)のうち(2)を充足しないことから、体操用等に供する履物とは認められない。  よって、本品は、本底及び甲の構成材料により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 ---以下余白---
法令
その他