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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124002858
税関 大阪
処理年月日 20241002
一般的品名 プラスチック製運搬用ケースと緩衝材のセット(@運搬用ケース)
税番 3923.10-000
関税率 基本5.80% 、 協定Free 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 @リチウムイオンバッテリー用セパレータ運搬用のプラスチック製ケース及びA緩衝材を同梱したもの  性状:@プラスチック製ケースで、内部にはセパレータを巻くための紙製の管1個及び管を保持するためのプラスチック製プロテクター2個を有する  A長方形のプラスチック製気泡緩衝材(多泡性ではない)シート  材質:@(ケース)ポリプロピレン、(プロテクター)ポリプロピレン、(管)紙  Aポリエチレン  用途:リチウムイオンバッテリー用セパレータを運搬するための通い容器  包装:パレット積み
分類理由 本品は、内部にリチウムイオンバッテリー用セパレータを巻き付ける紙製管、プロテクターを有する運搬用プラスチック製ケースと、隙間を埋めるプラスチック製緩衝材を同梱したものとして照会のあった物品である。  本品は、運搬用ケースに製品保護用の緩衝材を同梱したものであり、関税率表の解釈に関する通則3(b)に規定する小売用のセットにした物品とは認められないことから、分離課税とする。  本品のうち@運搬用ケースについては、プラスチック製のケースとプロテクター、製品を巻き付ける紙製の管の異なる構成要素から成る物品であることから、同通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている構成要素は、製品を保護するためのプラスチック製のケースであると認められる。  したがって、本品は、関税率表第39.23項及び同表解説第39.23項の規定により、プラスチック製の運搬用のケースとして、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 (参考)A気泡緩衝材:3920.10-000 −−−以下余白−−−
法令
その他
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