現在位置:
ホーム > 事前教示回答事例(品目分類)検索 > 女子用衣類(カップ付タンクトップ)

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124002709
税関 大阪
処理年月日 20240912
一般的品名 女子用衣類(カップ付タンクトップ)
税番 6109.90-100
関税率 基本10.90% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 合成繊維製メリヤス編物から成る女子用衣類(カップ付タンクトップ)  性状:肩からウエストまでを覆う女子用肌着  身生地全体が、なせんされたパワーネットで縫製されている  腹部中央及び背部は身生地が二重になっており、背部はクロス状に裏打ちされている  胸部にモールドカップが縫製されている  材質:(身生地)ポリエステル、ポリウレタン たて編み  用途:女子用補正下着  サイズ:M、L、LL、3L  包装:1枚/プラスチック袋(ハンガー付)
分類理由 本品は、合成繊維製メリヤス編物から成る女子用肌着として照会のあったものである。  本品は、胸部にカップを有しており肌に直接着用するものであるが、関税率表第62.12項に規定する身体をサポートする機能が十分でないことから同項には分類されない。  したがって、本品は、その性状、形状等から同表第61.09項及び同表解説第61.09項の規定により、合成繊維製メリヤス編物から成る女子用肌着として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
ページトップに戻る
トップへ