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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124002675
税関 大阪
処理年月日 20240918
一般的品名 自動車用の床用敷物(立体マット)
税番 5703.39-100
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 自動車の座席の足元に敷く床用マット(使用時の露出面が紡織用繊維のもの)  性状:(5種類に共通)  サイズ及び形状の異なる5種類(運転席、助手席、2列目右側、2列目中央、2列目左側)を1セットとしたもの  人造繊維製不織布から成る基布にポリプロピレン糸をタフトした表地、多泡性ポリエチレンから成る中間層及び滑り止め加工したポリエステル製編物から成る裏地を接着し、加熱プレス成形後、縁をテープで縫製したもの  (運転席及び助手席)  運転席用のマットは、フロアに固定するためのハトメ付きの穴を有し、カットパイル生地のヒールパッドが貼り付けられている  ロゴプレートは両マットに取り付けられている  材質:(表地)タフト-ポリプロピレン、基布-ポリエチレン、ナイロン  (中間層)多泡性ポリエチレン  (裏地)ポリエステル  (テープ)ポリエステル  (ロゴプレート)アルミニウム合金  (ハトメ)ポリアミド  (ヒールパッド)ポリプロピレン  サイズ:運転席550mm×752mm×225mm、助手席557mm×767mm×242mm、2列目右側533mm×541mm×72mm、2列目中央341mm×350mm×80mm、2列目左側526mm×540mm×77mm 用途:自動車の車内において、フロアマットとして使用  包装:1セット/箱
分類理由 本品は、自動車の床用敷物として照会のあったものである。  本品は、人造繊維製不織布の基布にポリプロピレン糸をタフトした表地に、多泡性ポリエチレンから成る中間層及び滑り止め加工したポリエステル製編物から成る裏地を貼り合わせた床用敷物であり、関税率表第57類注1、同表第57.03項及び同表解説第57.03項の規定により、紡織用繊維の床用敷物(タフトしたもの)として、上記のとおり分類する。 ---以下余白---
法令
その他