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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124002552
税関 大阪
処理年月日 20241023
一般的品名 吊り下げ用金具(鍛造品)
税番 7326.90-030
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 重量物の吊り下げ作業等に使用する金具  性状:O字リングを取り付けた接続金具をボールベアリングが内蔵された台座に組み込み、台座の中心に軸方向にボルトを通したもの  リングは取付面に対して230度可動し、台座は軸方向に対して360度回転する  接続金具にデジタルチップが搭載されている  ボルトにプラスチック製保護カバー付き  材質:合金鋼  用途:ボルトを重量物にねじ込み、固定して使用  無線でデータ読み取りを行うことのできるシステム(RFID)用のデジタルチップにより、作業対象物を電子的に識別・管理することが可能  サイズ:長さ120mm×幅55mm×奥行40mm(税関実測値)  包装:1個/ビニール袋(使用手順書を同梱)×50個/段ボール箱
分類理由 本品は、大型金型等の重量物の移動や設置の際の横吊り作業等に使用するための鍛造された金具として照会のあった物品である。  本品は、その性状及び用途等から、関税率表第73.26項及び同表解説第73.26項の規定により、その他の鉄鋼製品として上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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