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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124002550
税関 大阪
処理年月日 20241023
一般的品名 吊り下げ用金具(鍛造品)
税番 7326.90-030
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 重量物の吊り下げ作業等に使用する金具  性状:台座付きのリングの台座内に小さいリング及びボルトを通し、デジタルチップを搭載したもの  小さいリング及びボルトが360度回転する  特別な形状をしたボルト締め付け用の取外し可能な道具が付けられている  ボルトにプラスチック製保護カバー付き  材質:合金鋼  用途:ボルトを重量物にねじ込み、固定して使用  無線でデータ読み取りを行うことのできるシステム(RFID)用のデジタルチップにより、作業対象物を電子的に識別・管理することが可能   サイズ:長さ59mm×幅44mm×奥行25mm  包装:1個/ビニール袋(使用手順書を同梱)×100個/段ボール箱
分類理由 本品は、大型金型等の重量物の移動や設置の際の横吊り作業等に使用するための鍛造された金具として照会のあった物品である。  本品は、その性状及び用途等から、関税率表第73.26項及び同表解説第73.26項の規定により、その他の鉄鋼製品として上記のとおり分類する。 ‐‐‐以下余白‐‐‐
法令
その他
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