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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124002429
税関 大阪
処理年月日 20240820
一般的品名 アフターブーツ(非)
税番 6403.99-015
関税率 基本60%又は4800円/足のうちいずれか高い税率 、 協定30%又は4300円/足のうちいずれか高い税率 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 材料:甲-革、本底-ゴム  構造:甲は紡織用繊維製のひも締め  靴の内側に保温材(ポリエステル・ウール混合製ボア)を使用している  底の性状:本底表面すべり止め成型(溝の深さ約7mm・税関実測値)  製法:セメント製法   用途:アフターブーツ  その他:中底が19cmを超えるもの、紳士用
分類理由 本品は、アフターブーツとして照会のあったもので、本底がゴム、甲が革から成るものである。  本品は、国内分類例規「体操用等に供する履物」の範囲の2及び基準10、アフターブーツの要件(1)~(4)のうち(1)を充足せず、形状、機能等から「スポーツ用、体操用等に間接的に供される、通常「アフターブーツ」と呼ばれるもの」と認められない。  よって、本品は、本底及び甲の構成材料により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 ---以下余白---
法令
その他