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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124002408
税関 大阪
処理年月日 20240826
一般的品名 クロマトグラフに用いられるセルロース樹脂製品
税番 3926.90-029
関税率 基本5.80% 、 協定3.90% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 高架橋セルロース構造の主鎖でない部分を変性させたクロマトグラフ用の製品  性状:多数の粒が液中に沈殿しているもの  製法:セルロースゲル構造の主鎖でない構造部分に組み換えプロテインAを結合させ、くえん酸ナトリウムを含む20%エタノール水溶液と混合→抗体製剤の製造工程で抗体の吸着と回収に使用→アルカリ洗浄→水による置換で使用前のセルロースビーズの状態とする→エタノール水溶液、安定剤を混同  成分:セルロースの側鎖に組み換えプロテインAを結合させたもの、エタノール(保存用)、くえん酸ナトリウム(安定剤)、水  容量:80ml  用途:抗体吸着製品性能の評価  包装:プラスチック容器(100ml)に入れて袋詰め
分類理由 本品は、抗体吸着・回収用として使用されたものを使用前の状態に戻し、保存液、安定剤を加えたものである。本品は、高架橋セルロース構造の主鎖でない構造部分に組み換えプロテインAを化学結合させたクロマトグラフ用のビーズを液中に保存させたものであり、その性状及び用途から関税率表第39.12項の材料から成る製品として同表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
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その他
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