| 登録番号 |
124002408 |
| 税関 |
大阪 |
| 処理年月日 |
20240826 |
| 一般的品名 |
クロマトグラフに用いられるセルロース樹脂製品 |
| 税番 |
3926.90-029 |
| 関税率 |
基本5.80%
、
協定3.90%
、
特恵Free
|
| 内国税率 |
消費税7.80%
、
地方消費税22/78
|
| 貨物概要 |
高架橋セルロース構造の主鎖でない部分を変性させたクロマトグラフ用の製品 性状:多数の粒が液中に沈殿しているもの 製法:セルロースゲル構造の主鎖でない構造部分に組み換えプロテインAを結合させ、くえん酸ナトリウムを含む20%エタノール水溶液と混合→抗体製剤の製造工程で抗体の吸着と回収に使用→アルカリ洗浄→水による置換で使用前のセルロースビーズの状態とする→エタノール水溶液、安定剤を混同 成分:セルロースの側鎖に組み換えプロテインAを結合させたもの、エタノール(保存用)、くえん酸ナトリウム(安定剤)、水 容量:80ml 用途:抗体吸着製品性能の評価 包装:プラスチック容器(100ml)に入れて袋詰め |
| 分類理由 |
本品は、抗体吸着・回収用として使用されたものを使用前の状態に戻し、保存液、安定剤を加えたものである。本品は、高架橋セルロース構造の主鎖でない構造部分に組み換えプロテインAを化学結合させたクロマトグラフ用のビーズを液中に保存させたものであり、その性状及び用途から関税率表第39.12項の材料から成る製品として同表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−− |
| 法令 |
|
| その他 |
|