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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124002399
税関 大阪
処理年月日 20240906
一般的品名 プラスチック製のカップ
税番 3926.90-029
関税率 基本5.80% 、 協定3.90% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 別売りの持ち手と足を有するカップホルダーに装着して使用する使い捨てのプラスチック製のインサートカップ  製法:シート成型  材質:ポリスチレン  性状:円錐形状のカップ  用途:別売りのカップホルダーに装着して使用する使い捨てのもの  包装:20個/小売包装×20/内箱×8/ケース
分類理由 本品は、プラスチック製のカップホルダーに装着する使い捨てのインサートカップとして照会のあったものである。本品は、単独使用するものではないことからドリンクカップの部分品と認められ、これを分類する項が無いことから、関税率表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、その他のプラスチック製品として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令 食品衛生
その他
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