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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124002398
税関 大阪
処理年月日 20240906
一般的品名 ドリンクカップホルダーセット(@カップAホルダー)
税番 3926.90-029
関税率 基本5.80% 、 協定3.90% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 プラスチック製の@インサートカップ複数個とA持ち手付きカップホルダー1個を取り揃えて小売包装にしたもの  製法:@シート成型  Aインジェクション成型  材質:@Aポリスチレン  性状:@Aに取り付ける円錐形状の持ち手を有しないカップ    A持ち手と足を有するもので@を入れる部分に固定できる複数の突起を有する  用途:使い捨てドリンクカップ  包装:@12個、A1個/小売包装×12/内箱×10/ケース
分類理由 本品は、プラスチック製の@インサートカップ12個とAカップを入れる持ち手付きホルダー1個を小売用に包装した物品である。  本品は、その性状、材質、用途等から@、Aいずれも、関税率表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、その他のプラスチック製品として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令 食品衛生
その他
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