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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124002390
税関 大阪
処理年月日 20240826
一般的品名 シート用カッター
税番 8205.59-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 シート状の物品を切断することができるステンレス鋼製カッター  性状:1点が接するように2つの刃のないローラーを持ち手に取り付けたもの  持ち手の片面には切断する対象物を通すための溝を有する  材質:(持ち手)プラスチック  (ローラー)ステンレス鋼  サイズ:139.3mm×68.04mm×15.2mm  重量:68g  機能:刃のない2つのローラーの接点部に、紙やプラスチックフィルム等のシート状の物品を通すことでローラーを回転させ、物品を切断する
分類理由 本品は、紙やプラスチックフィルム等のシート状の物品をステンレス鋼製ローラーの接点部で切断するカッターとして照会がなされた物品である。  本品は、その性状、機能、用途等から、関税率表第82類注1、同表第82.05項及び同表解説第82.05項の規定により、卑金属製の手道具及び手工具(その他のもの)として上記のとおり分類する。 ---以下余白---
法令
その他