| 登録番号 |
124002329 |
| 税関 |
大阪 |
| 処理年月日 |
20240807 |
| 一般的品名 |
女子用衣類(カップ付長袖衣類) |
| 税番 |
6110.20-029 |
| 関税率 |
基本10.90%
、
協定9.10%
、
特特Free
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| 内国税率 |
消費税7.80%
、
地方消費税22/78
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| 貨物概要 |
綿製メリヤス編物から成る女子用衣類(カップ付長袖シャツ) 性状:綿製メリヤス編物から成るモックネックの長袖シャツ 袖以外は生地が二重になっており、胸部内側にモールドカップが縫い付けられている 胸部下部全周にアンダーゴムを有する 材質:(身生地)綿 用途:女子用衣類 サイズ:M、L、LL |
| 分類理由 |
本品は、綿製メリヤス編物から成る女子用衣類(カップ付長袖シャツ)である。 本品は、ゆったりした性状を有していないことから、ブラウスとして関税率表第61.06項には分類されない。 したがって本品は、その性状等から、綿製のプルオーバーとして、同表第61.10項及び同表解説第61.10項の規定により、上記の通り分類する。 なお、本品は胸部を補整する構造のものであるが、通常の衣類と同じ形状を有しており、外衣として着用することが可能な衣類であることから、主として体形を整える衣類とは認められず、同表第62.12項に規定するブラジャー、ガードル、コルセットその他これらに類する製品として、同項には分類されない。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−− |
| 法令 |
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| その他 |
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