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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124002329
税関 大阪
処理年月日 20240807
一般的品名 女子用衣類(カップ付長袖衣類)
税番 6110.20-029
関税率 基本10.90% 、 協定9.10% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 綿製メリヤス編物から成る女子用衣類(カップ付長袖シャツ)  性状:綿製メリヤス編物から成るモックネックの長袖シャツ  袖以外は生地が二重になっており、胸部内側にモールドカップが縫い付けられている  胸部下部全周にアンダーゴムを有する  材質:(身生地)綿  用途:女子用衣類  サイズ:M、L、LL
分類理由 本品は、綿製メリヤス編物から成る女子用衣類(カップ付長袖シャツ)である。  本品は、ゆったりした性状を有していないことから、ブラウスとして関税率表第61.06項には分類されない。  したがって本品は、その性状等から、綿製のプルオーバーとして、同表第61.10項及び同表解説第61.10項の規定により、上記の通り分類する。  なお、本品は胸部を補整する構造のものであるが、通常の衣類と同じ形状を有しており、外衣として着用することが可能な衣類であることから、主として体形を整える衣類とは認められず、同表第62.12項に規定するブラジャー、ガードル、コルセットその他これらに類する製品として、同項には分類されない。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
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その他
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