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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124002315
税関 大阪
処理年月日 20240809
一般的品名 タイツ
税番 6115.22-000
関税率 基本11.20% 、 協定7.40% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 合成繊維製メリヤス編みの男女兼用タイツ  性状:足首から腹部までを覆うタイツ型の衣類  股関節や膝など、複数の部位の編み方を変化させたもの  材質:ナイロン90%、ポリウレタン10%(メリヤス編み、構成する単糸は67デシテックス以上)  機能:歩行をサポートし、歩幅改善を促す  サイズ:M、L、LL、3L、4L、5L  カラー:ブラック、ベージュ  包装:1枚/プラスチック袋
分類理由 本品は、合成繊維製メリヤス編みの足首から腹部までを覆う男女兼用のタイツ型の衣類で、補整機能を有したものとして照会のあったものである。  本品は、股関節や膝などの複数の部位の編み方を変化させることで、歩行時のサポート及び歩幅改善を促す機能を付加した衣類であり、その性状等から、関税率表第62.12項には分類されない。  本品は、体にフィットし、足首から腹部までを覆うタイツと認められることから、同表第61.15項及び同表解説第61.15項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。      −−−以下余白−−−
法令
その他
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