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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124002157
税関 大阪
処理年月日 20240827
一般的品名 ポリプロピレン織物
税番 5407.72-021
関税率 基本6.40% 、 協定5.30% 、 特恵4.24% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 ポリプロピレン長繊維製の織物  性状:ポリプロピレン糸をとじ織りにしたもの  長辺の両側に耳を有しない  材質:ポリプロピレン100%(長繊維、浸染したもの)  サイズ:厚さ1.6mm×幅20mm×長さ50m(幅サイズ違い有:25mm、30mm、38mm、50mm)  カラー:黒  用途:かばんの持ち手、肩ひも製造用  包装:10ロール/2袋/カートン
分類理由 本品は、かばんの持ち手等に使用するポリプロピレン長繊維の織物として照会のあったものである。  本品は、関税率表第58類注5(a)に規定される「両側に織込み、のり付けその他の方法により作った耳を有するもの」とは認められないことから、同表第58.06項の細幅織物には該当せず、同項には分類されない。  したがって本品は、同表第54.07項、同表解説第54.07項及び同表第54類備考1の規定により、特定合成繊維を用いた織物(浸染したもの)として上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 ---以下余白---
法令
その他