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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124002108
税関 大阪
処理年月日 20240815
一般的品名 プラスチック製ストラップ
税番 3926.90-029
関税率 基本5.80% 、 協定3.90% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 スマートフォン用ショルダーストラップ  性状:多泡性のポリウレタンと不織布を結合したシートで綿製の芯材を覆い縫製したストラップを輪状にし、1か所に卑金属製の接続用金具を取り付けたもの  ストラップの両端は卑金属製の装飾を有する  卑金属製の接続用金具を取り付けたプラスチック製のストラップホルダーが同梱されている  材質:(ストラップ)表面:多泡性のポリウレタンと不織布を結合したシート、芯材:綿ひも、金具:亜鉛合金  (ストラップホルダー)板:TPU、金具:鉄  用途:スマートフォンを肩からかけて持ち歩けるようにする  包装:1セット(ストラップ1個、ストラップホルダー1個)/袋×100/カートン
分類理由 本品は、スマートフォンに取り付けて肩からかけるショルダーストラップとして照会があったものであり、提示の際は未組み立ての状態であるものの、組み立てにより完成品となることから、関税率表の解釈に関する通則2(a)を適用し、完成した物品として分類する。  本品のストラップは、多泡性のポリウレタンと不織布を結合したシートと芯材の綿ひも等の異なる構成材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、その所属を決定する。  本品に重要な特性を与えている構成材料は、ストラップの表面を覆うシートと認められ、当該シートは多泡性のポリウレタンと不織布とを結合したもので、かつ不織布が単に補強の目的で使われているものであることから、関税率表第11部注1(h)、同表第56類注3(c)及び同表解説第39類総説「プラスチックと紡織用繊維との結合物品」の規定により、プラスチック製のシートと認められる。  したがって、本品は関税率表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、その他のプラスチック製品として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。
法令
その他
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