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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124002100
税関 大阪
処理年月日 20240801
一般的品名 緑茶(発酵していないもの)
税番 0902.20-200
関税率 基本20% 、 協定17% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 緑茶の茶葉を乾燥し、粉状にしたもの  製法:原料→選別→機械乾燥→粉砕→ふるい→充填→包装  原料:緑茶  性状:緑色の乾燥粉末、茶葉の匂いを有する  用途:飼料用  包装:25kg/クラフト袋
分類理由 本品は、発酵していない緑茶であり、関税率表第09.02項及び同表解説第09.02項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令 食品衛生 、 植物防疫
その他
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