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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124002018
税関 大阪
処理年月日 20240723
一般的品名 身辺用模造細貨類
税番 7117.90-010
関税率 基本12.50% 、 協定10% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 紡織用繊維及び卑金属の二種類の材から成る衿留め  性状:組ひもを花結びしたものに、卑金属製のピンを取り付けたもの  材質:レーヨン、アルミニウム合金  用途:和装衣類(作務衣)着用時、上着の衿元がはだけないように留める  サイズ:約5cm
分類理由 本品は、組ひもを花結びしたものに卑金属製のピンを取り付けた衿留めとして照会のあったものである。  本品は、その性状、用途等から関税率表第71類注9(a)に規定する「小形の身辺用装飾品」であると認められることから、身辺用模造細貨類として、同表第71類注11、同表第71.17項及び同表解説第71.17項の規定により、同項に分類する。  号の決定については、衿留め全体の性状及び重量等から、本品が卑金属製のものとは言えないことから、紡織用繊維及び卑金属の二種類の材から成るものとして、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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