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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124002001
税関 大阪
処理年月日 20240724
一般的品名 身体トレーニング用具の附属品
税番 9506.91-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 ウエイトトレーニング用具(バーベル等)とともに使用する附属品(滑り止めグリップ)   性状:ゴム製グリップに面テープを縫い付けた紡織用繊維製ベルト及びベルト通しを取り付けたもの  ベルトには手首保護用パッドが取り付けられている  材質:(グリップ)EPDM(合成ゴム)  (ベルト)ポリエステル製生地  (手首保護用パッド)ポリウレタン  (ベルト通し)ステンレス  用途:ウエイトトレーニング用具を握る際に、グリップの滑り止め効果により握力を補助する  使用法:ベルトで手に装着し、手のひらとバーベル等のバーにグリップを挟む、又はグリップをバーの下から巻き込むようにして握る  包装:2個1組/プラスチック製袋
分類理由 本品は、ウエイトトレーニング用具を握る際に手に装着し、滑り止め効果により握力を補助するためのものとして照会がなされた物品である。  本品は、その性状、構造、用途等から、身体トレーニング用具に専ら又は主として使用する附属品と認められるため、関税率表第95類注3、同表第95.06項及び同表解説第95.06項の規定により、上記のとおり分類する。 ---以下余白---
法令
その他